★今日の講座で出てくる条文:著作権法2条、10条、12条、12条の2

【はじめに】

皆さんこんにちは!シンプルウェイの川久保です。

少し間が空いてしまいましたが、著作権法講座の2回目を開講したいと思います(^^)!


前回の講座で、「著作権とは、具体的にはどんな権利なのか」をご説明しました。

当たり前の話ですが、そもそも著作権が発生するには、問題となっている物が「著作物」に当たると言えなければなりません。

そこで、今回は、「著作物って何?」という疑問にお答えしていこうと思います。


【これだけは知っておこう!】

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、芸術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます(著作権法2条1項1号)。


著作物に当たるものの具体例は、以下の通りです(著作権法10条1項各号、12条、12条の2)。

 ・小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 ・音楽の著作物
 ・舞踊又は無言劇の著作物
 ・絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 ・建築の著作物
 ・地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 ・映画の著作物
 ・写真の著作物
 ・プログラムの著作物
 ・編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するもの
 ・データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの

さらに、IT関連では、ソフトウェアの表示画面や、表示画面の選択と組合せ(配列)自体も、著作物に当たりうるという判例が出ています(サイボウズ事件 東京地判H14.9.5判時1811号127頁)。


【もっと詳しく!】

著作物についてもっと詳しく知りたい方向けに、判例をふまえながらもう少し高度な知識をまとめていきます。

2条1項1号の著作物の定義は、判例によると以下のように解釈されています。

条文の文言意味
「思想又は感情」人間の精神活動全般を指す。
「創作的に表現したもの」 厳格な意味での独創性があるとか、他に類例がないとかが要求されているわけではなく、「思想又は感情」の外部的表現に著作者の個性が何らかの形で現れていれば足りる。
「文芸、芸術、美術又は音楽の範囲に属する」 知的、文化的精神活動の所産全般を指す。
※参考判例:脳波数理解析論文事件控訴審(大阪高判H6.2.25知裁集26巻1号179頁)


難しい言葉が出てきて訳が分からなくなってしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、結局のところ、著作物に当たるかどうかで問題となるのは、「創作的に表現したもの」といえるかどうか(=創作性が認められるかどうか)なのです!


判例によれば、以下のいずれかに該当する場合には、創作性が認められず、著作物には当たらないとされます。

●誰が著作しても同様の表現になるようなありふれた表現のもの

・ex1.雑誌が休・廃刊する際の挨拶文 (ラストメッセージin最終号事件 東京地判H7.12.18知裁集27巻4号787頁)
・ex2.コンピュータ・プログラムのうち、「誰が作成してもほぼ同一になるもの」or「簡単な内容をごく短い表記法によって記述したもの」or「極くありふれたもの」(東京地判H15.1.31 判時1820号127頁)

アイデアそのもの
・ex.科学的命題の解明過程(脳波数理解析論文事件控訴審 大阪高判H6.2.25知裁集26巻1号179頁)  
Posted by つくばちゃんねる事務局 at 16:07Comments(0)よもやま話
シンプルウェイの大野です。
経営者になって5年目になりますが、最近よく感じることがあります。

自分が思っているより、スタッフは自分との距離を感じている

ということです。
私自身はスタッフの近くにいるよう心がけているつもりですが、やはり壁があるようです。

・もっと○○したらいいのに
・もっと○○してくれれば○○できるのに


などなど、スタッフの皆は会社を成長させるアイデアをそれぞれ持っているのにも関らず、それを共有できないのは会社にとって大きなマイナスです。
会社に対する意見、私に対する意見をもっともっと気軽に出してもらえる環境作りが必要だと強く感じています。

そう感じたら即改善、今から行動に移します。
詳細はまた後日、皆さまにも報告・共有したいと思います。  
Posted by つくばちゃんねる事務局 at 01:08Comments(0)会社のこと