★今日の講座で出てくる条文:著作権法17条、27条、28条、61条

【はじめに】

皆さんこんにちは、シンプルウェイの川久保です。

皆さんお待ちかね(?)、著作権法講座の3回目を開講します(^^)!


前々回の講座前回の講座で、著作権とは具体的にどんな権利かと、著作権が発生する著作物とはそもそもどんな物なのかについてご説明しました。

そこで、今回は、「著作物の著作権は誰に帰属するのか?」という疑問にお答えしていこうと思います。


【これだけは知っておこう!】

著作権は、以下の者に帰属します。

著作権の帰属主体注意点
①著作物の作成者(=著作者)(著作権法17条) 著作権を他者に譲渡しない限り、著作者に全ての著作権が帰属する。
著作者から著作権の譲渡を受けた者(著作権法61条1項) 譲渡を受けられるのは狭義の著作権(著作財産権)のみであり、著作者人格権はあくまで著作者に留保される点に注意! 著作者が著作者人格権を勝手に行使することを防ぐには、契約条項の中に「乙(著作者)は、…に係る著作者人格権の行使については、全て甲(譲受人)の指示に従う」という文言を入れましょう!
②の者から著作権の譲渡を受けた者(著作権法61条1項) ②と同様、譲渡を受けられるのは狭義の著作権(著作財産権)のみ


※たとえ著作権を譲渡したとしても、原則として翻訳権、翻案権(著作権法27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法28条)は譲渡人に留保される(著作権法61条2項)点に注意しましょう!

譲渡人にこれらの権利が留保されないようにしたい場合には、契約条項の中に「著作権(著作権法第27条、第28条所定の権利を含む。)は、…すべて甲に移転する。」という文言を入れておきましょう。  
Posted by つくばちゃんねる事務局 at 22:06Comments(0)よもやま話