★今日の講座で出てくる条文:著作権法17条~28条

【はじめに】
皆さんこんにちは、シンプルウェイのウェブコンサルタント川久保です。

さて、著作権法講座の第1回目ということで、今日は著作権とはどんな権利かについてお話ししていこうと思います(^^)!

【総論】

まず、頭に入れておいて頂きたいのが、こちらの公式。
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広義の著作権(17条)=著作者人格権(18~20条)+狭義の著作権(著作財産権)(21~28条)
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ふだん何気なく使っている「著作権」という言葉ですが、著作権法が規定する著作権(広義)の中には、著作者人格権狭義の著作権(著作財産権)が含まれている、というわけです。

【各論】

法律の条文を読むのは苦手!という方が大半かとは思いますが、

先ほどの公式のもととなる著作権法17条だけは、ちょっとチェックしておきましょう♪..

著作権法17条(著作者の権利)
1 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

1項を見てみると、「公式の通りだなぁ」とお分かりいただけるのではないでしょうか?

ちなみに、2項は、著作者人格権や、(狭義の)著作権というのは、特許権などとは異なり、申請や手続きなどをしなくても、著作者であれば当然にそれらの権利を持っているんですよ、ということです。


それでは、著作者人格権(狭義の)著作権とは、具体的にどんな権利なのか、さっそく見ていきましょう!

著作者人格権(18~20条)
公表権(18条) 未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利
氏名表示権(19条) 著作物に著作者名を付するかどうか、付す場合には名義をどうするかを決定する権利
同一性保持権(20条) 著作物の内容や題名を改変されない権利

狭義の著作権(著作財産権)(21~28条)
複製権(21条) 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する権利
上演権及び演奏権(22条) 著作物を公に上演し、演奏する権利
上映権(22条の2) 著作物を公に上映する権利
公衆送信権等(23条) 著作物を公衆に送信し、もしくは送信可能化し、あるいは公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
口述権(24条) 著作物を口頭で公に伝える権利
展示権(25条) 美術の著作物または未発行の写真の著作物を公に展示する権利
頒布権(26条) 映画の著作物を、その複製物の譲渡または貸与により公衆に提供する権利
譲渡権(26条の2) 映画の著作物を除く著作物を、その複製物の譲渡により公衆に提供する権利(※一旦適法に譲渡された著作物のその後の譲渡には、譲渡権は及ばない。)
貸与権(26条の3) 映画の著作物を除く著作物を、その複製物の貸与により公衆に提供する権利
翻訳権・翻案権(27条) 著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条) 翻訳物、翻案物等の原著作者は、これらの二次的著作物を利用する権利につき、これら二次的著作物の著作者と同一の権利を有する。

著作権について考える際には、まず、「著作権は著作権でも、具体的に上記のどの権利が問題となっているのか」を明らかにしましょう!

その上で、
「じゃあ、その権利は一体誰が有しているのか?」
「自分がやっていることは、誰かの権利を害していないか?」
などが問題となってくるのですが・・

それについては次回以降の講座で、ゆっくりじっくり理解していって頂ければと思います(^^)

それでは、次回をお楽しみに~  
Posted by つくばちゃんねる事務局 at 17:32Comments(0)よもやま話